延面積2000平方メートル以上の建物(マンション、アパートを含む)に関し、高気密、高断熱化が不十分な場合、国土交通大臣や都道府県知事が是正命令を出し、従わない場合の罰則を定める省エネ法の改正が閣議決定された。しかし、建物の高気密化は、国民生活センターが指摘するとおり、シックハウスの一因となっており、シックハウス予防のための対策も重要となる。
延べ面積3000平方メートル(学校は8000平方メートル)以上の特定建築物においては、建築物環境衛生管理技術者が選任されており、建築物の環境・衛生に関する管理の監督を行っている。建築物環境衛生管理技術者は厚生労働大臣から資格を受けた室内環境に関する専門家でもあり、建物の所有者(ビルオーナー)や占有者(テナント)等に対し、意見を述べる権限を持つ。また、意見を受けた者はその尊重義務が法的に定められている(建築物における衛生的環境の確保に関する法律第6条2項)。
パレットタウン
プードルな関係
ボクの天国
ミントのノートパソコン
ゆり根賢い法律
阿伊の自然の姿
一本勝負
加根子のブログ
回転木馬
季節の花
響くん部活大好き
健康が一番
根性くらべ
私のアイポット
出っ歯のシステム知識
笑顔のゲンキ
人間の生活
青い地球
蒼空の暮らし
地球にやさしい生活
特定建築物の利用者等は、当該建築物におけるシックハウス(シックビル)に関する相談、その他、室内の環境や衛生等に関する相談(喫煙に伴う粉塵、臭気、炭酸ガスなどの苦情)や助言を建築物環境衛生管理技術者に求めることも出来る。特定建築物では、室内の空気環境測定が定期に巡回して行われるので、その際に相談する方法もある。